税金の基礎知識
相続税
◇ 相続税の基礎控除
相続税 あなたも対象!?
という記事が、つい先日東京新聞一面に掲載されていました。
平成27年の1月から相続税の基礎控除が改正により、基礎控除が下記の通り大幅引き下げとなることがすでに決まっています。
なんとビックリ!!
地価の高い首都圏では、この相続税の基礎控除の改正により、亡くなった人のうち二人に一人が相続税の申告が必要になるというのです。
基礎控除とは被相続人の相続財産の価格から控除することができる金額です。
改正の概要はこうです。
改正前 (H26年12月31日まで) |
法廷相続人 |
改正後 (H27年1月1日から) |
基礎控除 引き下げ幅 |
5,000万円 + (1,000万円 × 法廷相続人の数) |
3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数) |
||
6,000万円 | 1人 | 3,600万円 | △2,400万円 |
7,000万円 |
2人 | 4,200万円 | △2,800万円 |
8,000万円 | 3人 | 4,800万円 | △3,200万円 |
9,000万円 | 4人 | 5,400万円 | △3,600万円 |
妻と子供2人(法定相続人3人)が相続する場合
平成26年12月31日までは、相続財産の合計が8000万円までなら相続税がかかりませんでした。
改正前
|
5,000万円 + 3人 × 1,000万円 = 8,000万円 |
平成27年1月1日から相続財産の合計が4800万円を超えたら課税対象となるのです。
改正後
|
5,000万円 + 3人 × 600万円 = 4,800万円 |
ただ、相続税の計算をする上では評価減となる小規模宅地の特例等があります。
そのため、申告した人すべてに納税が発生するわけではありません。
ではどのような備えが何かあるの??
いくつか挙げてみます。
1.相続人を増やす。
養子縁組をして、基礎控除を増やす。
なかなか現実的ではありませんが。。。
2. 所有財産の評価を下げる。
更地を所有している場合、更地にアパートやマンションを建築することにより、更地価格よりも相続税評価額が低く評価されます。
3.生前贈与をして財産を減らす。
① 教育資金の贈与
直系尊属(祖父母等)から30歳未満の孫への教育資金の贈与は1,500万円まで非課税
② 贈与税の非課税枠の活用
毎年110万円ずつ贈与を行なう
上記の相続税対策を講じても巨額な税金がかかりそうな場合もあります。
その際には納税資金として生命保険に加入することも必要かもしれません。
これまで相続税・贈与税は日常生活にあまり関係のない税金でありましたが、この基礎控除の引き下げにより身近な税金となりつつあります。
相続税対策をしている方も、これから対策をお考えの方も、私は大丈夫かしら?と不安な方も、鳥山会計までお気軽にご相談下さい。