不動産賃貸管理を行う法人などを経営している方も多いと思います。
毎年、決算書を会計事務所から受け取ると思いますが、貸借対照表の内容を確認していますか。
損益計算書は、利益計算をする表なので、ほとんどの人が見ると思いますが、貸借対照表を見ているという人は少ないのではないでしようか。
貸借対照表の貸方(右側)科目に役員借入金という勘定科目がありますが、残高を確認してみてください。(※同族会社でも、まれにこの勘定科目がない、優良法人もあります。)
残高が、〇千万円になっているという法人もあるのではないでしょうか。
役員借入金の意味は、法人の経営をしていて、経費の支払いなど必要な経費の支払いの際に、一時的に現金・預金が不足し、代表者などが立て替えて法人に貸付けを行った際に使用する科目です。
でも、〇千万円も法人に貸し付けた記憶はないという代表者の方も多いのではないでしょうか。
これは、複式簿記の仕組みから理解してください。複式簿記は、一つの経済取引を二つの角度から記録をするシステムです。
例えば、取引先を接待して、飲食代金を法人で払う場合を考えてみましょう。これを仕訳すると、借方(交際費)××円/貸方(現金) ××円と記録します。
法人に現金があれば、法人の現金を使えますが、法人に現金残高が無いときは、代表者が一時的にポケットマネーで支払いをすることになると思います。
この時、法人の総勘定元帳の現金科目に現金が足りないということで、借方(現金)××円/貸方(役員借入金) ××円という仕訳を追加し、現金勘定がマイナスにならないようにします。
そして、このような取引を繰り返し、精算できない状態が続くと、前述の貸した覚えのない多額の役員借入金が発生してしまいます。
これを防ぐには、常に貸借対照表を確認し、使える現金・預金の残高を把握する必要があります。経営には、計画性が必要ということになると思います。
これを、別の面から考えると、特に同族会社を経営している人は、法人の経費を使うと何か得をした錯覚になる人も多いのではないでしょうか。
「法人の経費にできるからいいや」ということで、「本当は必要でない経費」や「本来プライベートな飲食も法人経費」まで、法人の経費にした決算を依頼し、「節税」した気になっているのではないでしょうか。
そして、これには、大きな落とし穴があります。相続税の計算をするときに、法人の役員借入金の残高は、例えば全額代表者からとすると、前述の〇千万円が代表者の相続財産となり、相続税の対象になってしまいます。
精算できずに積みあがったもので、相続人も法人から返してもらえないと想定されるものに対して相続税を払うということになりかねません。
法人を経営している人は、最低、公私のけじめは、しっかりしたほうが良さそうですね。
詳しく聞きたい方は、当事務所の担当者に、お尋ねください。